品川三田会
会則

品川三田会 会則

平成10年 9月 8日制定
第1条 (名 称)
本会は品川三田会と称する。
第2条 (事務局)
本会の事務局を品川区に置く。
第3条 (目 的)
本会は会員相互の親睦を図り、会員と慶應義塾(以下「義塾」と称す)との連絡を保ち、義塾の発展に協力することを目的とする。
第4条 (会 員)
本会の会員は、原則として東京都品川区に居住するか同地域に勤務する塾員とする。
但し、上記以外の塾員であっても希望により入会することができる。

①(入 会)
本会に入会を希望するものは、本会会員の紹介を得て入会の手続きを行う。
②(会員の義務)
会員は、本会の目的達成に必要な協力を行う。
③(禁止事項)
本会において政治及び宗教的活動を禁止する。
④(退会、除名)
1 1年以上にわたって会費の納入がなされない場合。
2 義塾及び本会の体面を著しく損なった場合。
第5条 (事 業)
本会は、前記目的を達成するために、次の事業を行う。
①総会、幹事会
②周年行事
③その他必要と認められる事業
第6条 (総 会)
総会において、議長は会長が務める。
総会は、年一回、会長の召集によって開催し、下記事項を審議する。
①会計報告
②本会則の各条項
③その他必要と認められる事項
第7条 (役員会)
役員会は、必要に応じ、会長の召集によって開催する。
第8条 (幹事会)
幹事会は、必要に応じ、幹事長の召集によって開催する。
第9条 (役 員)
本会には、次の役員をおく。
会 長 1名  副会長 若干名
幹事長 1名  幹事 若干名
顧 問 若干名 監事 2名以内
第10条 (会 長)
①会長は総会において選出される。
②会長は会務を総括し、本会の運営にあたる。
第11条 (副会長)
①副会長は、会長によって指名され、総会において承認する。
②副会長は、会長を補佐し、会長執務不能の場合にはその代行をする。
第12条 (幹事長)
①幹事長は、正副会長によってしめいされ、総会において承認する。
②幹事長は、事務局を開設し、義塾との連絡調整にあたり、会長の補佐並びに業務全般担当する。
③幹事長は、幹事の中から会計幹事、運営幹事、特別幹事を選出することができる。
第13条 (幹 事)
①幹事は、正副会長によって指名され、総会において承認する。
②幹事は、幹事会に出席し、本会の目的達成の為の運営に寄与する。
③会計幹事は、会計業務を担当する。
④運営幹事は、連絡その他会の運営を担当する。
⑤特別幹事は、親睦会等個別事業の運営を担当する。
第14条 (顧 問)
顧問は、正副会長によって指名され、総会において承認する。
第15条 (監 事)
①監事は、総会において選出される。
②監事は、本会の事業及び会計を監査する。
第16条 (役員の任期)
正副会長、幹事長、幹事、顧問、及び監事の任期は2年とするが、重任は妨げない。
第17条 (収 入)
本会の収入は、入会金、年会費、臨時会費、寄付金、その他によるものとする。
年会費は事業年度はじめに徴収する。
第18条 (事業年度)
本会の事業年度は、7月l日より翌年6月30日までとする。
第19条 (臨時会費)
本会は、必要に応じて、臨時会費を徴収することができる。
第20条 (会員の異動)
会員の住所、氏名、勤務先等に変更があった場合、会員は事務局に連絡するものとする。
第21条 (本会則の改定)
本会則の改定は、総会において出席会員の三分の二以上の決議をもってなされる。